(訴訟手続の中止)
第25条の17
1 紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、
次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるとき
は、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
1.当該紛争について、当事者間において審査会によるあつせん又は調停が実施されていること。
2.前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあつせん又は調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(仲裁の開始)
第25条の18
審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
1.当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
2.この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
(仲裁)
第25条の19
1 審査会による仲裁は、三人の仲裁委員がこれを行う。
2 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。
3 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第二章 の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
4 審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)の規定を適用する。
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